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2019/02/01 企業情報

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

2019年2月1日(金)、

 厚生労働省は墜落による労働災害防止のため、建設業等の高所作業において使用

 される「安全帯」について、以下のような改正を行うとともに、安全な使用のため

 のガイドラインを策定しました。





■ポイント1.安全帯を「墜落制止用器具」に変更します

  「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変わります。「墜落制止用器具」と

   して認められる器具は、胴ベルト型(一本つり)と、ハーネス型(一本つり)

   のみとなります。



■ポイント2.墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用する事が原則となります

  鋼管ビルトでは、より安全な”フック2丁掛け”の「フルハーネス型」を、従来

  より現場作業員全員が着用し、安全に作業に取り組める環境を整えています。



■ポイント3.「安全衛生特別教育」が必要となります

  平成31年2月1日より、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難

  なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う

  作業に係る業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受け

  なければなりません。

  鋼管ビルトの現場作業員は既に全員が特別教育を受講済みで、使用等に関して

  十分な知識及び経験を有しています。